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労働契約法

2008 03 01

私の専門領域ではありませんが、平成20年3月1日から施行されている、労働契約法について書かせていただきます。

この法律は、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、労働紛争が増え、裁判制度や個別労働紛争解決制度、労働審判制度などで解決を図ってきたものの、紛争を根本的に解決するための法律がなかったことから、このたび制定に至りました。これにより、紛争が未然に防止され、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係が安定することが期待されています。

基本的なルールとしましては、
● 労働契約の締結や変更に当たっては、労使の対等の立場における合意によること
● 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、均衡を考慮すること
● 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、仕事と生活の調和に配慮すること
● 労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動し、権利を濫用しないこと
が規定され、これらを踏まえ、労働契約について、出来る限り書面を交付し、労働者が理解出来るように、きちんと説明することを求めています。
契約内容の変更についても、労使合意が大原則で、労働者にとって一方的な不利益変更は、無効となる恐れがありますので、十分に注意するようにしてください。

 また、契約期間を定めたパートタイム労働者につきましても、
● 使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を解雇することができない
● 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならない
 といったことに注意が必要です。