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税務会計情報
-> 医業等を行う個人に係る事業税の算定方法
2007 04 16
個人事業税につきましては、賦課課税方式を採用しており、申告納税方式ではありませんが、「医業等を行う個人に係る個人事業税の課税標準額の算定方法」が変更となりましたので知らせ致します。 [これまでの算定方法] [変更後の算定方法] なお、所得税について、租税特別措置法第26条の規定の適用を選択した方の算定方法は、従来どおりです。 (詳細は、必ず顧問税理士か県税事務所に確認してください。) |