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医業等を行う個人に係る事業税の算定方法

2007 04 16

個人事業税につきましては、賦課課税方式を採用しており、申告納税方式ではありませんが、「医業等を行う個人に係る個人事業税の課税標準額の算定方法」が変更となりましたので知らせ致します。

[これまでの算定方法]
自由診療等に係る収入金額 - 自由診療等に係る必要経費
*自由診療等に係る必要経費=明確に自由診療等に区分できる経費+共通経費(明確に区分できない経費)×医業等に占める自由診療に係る収入金額の割合

[変更後の算定方法]
所得金額 - 所得金額 ×(社会保険診療報酬に係る収入金額÷医業等に係る収入金額)

所得税の申告書に基づき、上記変更後の方法により個人事業税の課税標準額となる所得を算定します。なお、所得税の申告書とは別に県が定める報告書を県税事務所にご提出いただいた場合には、これまでの算定方法により経費を区分して所得を算定することができます。

なお、所得税について、租税特別措置法第26条の規定の適用を選択した方の算定方法は、従来どおりです。

(詳細は、必ず顧問税理士か県税事務所に確認してください。)