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税務会計情報
-> 会社法施行の意義
2007 02 10
個人事業で行くべきか?法人化すべきか? かつて中小企業は、上場企業・大規模企業を想定して作られた商法等の規定に準拠した会計帳簿を作成していました。 会社法432条は、 432条の規定は、個人と法人の会計帳簿を区別する規定と思われます。 どういうことかと申しますと これに対して、法人は会社法に準拠した記帳義務を負うわけです。 このことから、「会計帳簿の適時性」は、個人と法人を区別するキーポイントです。 会社法施行後の現行法制下において、個人形態か法人組織か、または個人事業者が法人成りを検討する場合には、「会計帳簿の適時性と正確性」が担保できるかどうかを十分に考慮する必要があると思われます。
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