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税務会計情報

会社法施行の意義

2007 02 10

個人事業で行くべきか?法人化すべきか?
起業される方の多くは、このことで悩まれると思います。

かつて中小企業は、上場企業・大規模企業を想定して作られた商法等の規定に準拠した会計帳簿を作成していました。

会社法432条は、
『株式会社は、法務省令に定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。』
と規定しています。

432条の規定は、個人と法人の会計帳簿を区別する規定と思われます。

どういうことかと申しますと
会社法の規制を受けない個人事業者にも記帳義務はあります。
しかし「適時性」を求める明文規定は見当たりません。

これに対して、法人は会社法に準拠した記帳義務を負うわけです。
ですから法人は、「正確性」のみならず「適時性」も要求されることになるわけです。

このことから、「会計帳簿の適時性」は、個人と法人を区別するキーポイントです。

会社法施行後の現行法制下において、個人形態か法人組織か、または個人事業者が法人成りを検討する場合には、「会計帳簿の適時性と正確性」が担保できるかどうかを十分に考慮する必要があると思われます。


(あくまでも私的な見解です。誤り等は、ご指摘いただければ幸いに存じます。)