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-> 課税権の除籍期間
2006 07 18
『いつまで課税できるか?』という徴収権の期間制限は、『時効』ではなく『除斥期間』と言われる。
除斥期間は時効と違い、債権者が中断することはできず、また期間満了により権利が消滅するため援用や放棄の必要がありません。
申告納税方式の国税についての除斥期間の起算日は、法定申告期限の翌日とされています。
賦課課税方式の国税についての除斥期間の起算日は、課税標準申告の提出を要する国税については、その提出期限の翌日、課税標準申告の提出を要しない国税については、その納税義務の成立した日の翌日とされています。
賦課課税方式の国税の代表例は、保税地域から引取った消費税等があるそうです。
国税通則法
(国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から三年を経過した日(同日前に期限後申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後(法人税に係る更正については、第一号に定める期限又は日から五年を経過した日以後)においては、することができない。
一 更正(第三項の規定に該当するものを除く。) その更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る当該更正については、当該申告書を提出した日)
二 課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定 当該申告書の提出期限
2 前項各号に掲げる更正又は賦課決定で次に掲げるものは、同項の規定にかかわらず、同項各号に定める期限又は日から五年を経過する日(第二号及び第三号に掲げる更正(純損失等の金額に係るものに限る。)のうち法人税に係るものについては、同項第一号に定める期限又は日から七年を経過する日)まで、することができる。
一 納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定
二 純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正又はこれらの金額があるものとする更正
三 純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正
四 前三号に掲げるものを除き、法定申告期限から三年を経過した日以後に期限後申告書の提出があつた国税についての更正
3 第二十五条(決定)の規定による決定又はその決定後にする更正は、その決定又は更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書の提出がない場合にする当該決定又は更正については、政令で定める日)から五年を経過した日以後においては、することができない。
4 次の各号に掲げる国税に係る賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から五年を経過した日以後においては、することができない。
一 課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出がなかつたもの 当該申告書の提出期限
二 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税 その納税義務の成立の日
5 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、当該申告書を提出した日)
二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
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