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脱税行為、租税回避行為、節税行為の異動点

2005 09 30

脱税行為、租税回避行為、節税行為は、いずれも税金を少なくするという点で共通性を有しています。
脱税行為は、ご存知の通り、違法行為であり、許されるものではありません。
節税行為は、当然のことですが、違法ではありません。
租税回避行為も、違法行為と断定できません。しかし、租税回避行為は、通常では考えられない解釈、すなわち、極度に都合のいい解釈を用いて、税負担を少なくするものであるため、常に税務署から否認される(処理を認めてもらえないこと)可能性を孕んでおり、性格的には、節税行為と脱税行為の中間に位置すると考えられています。

脱税行為は、税金を逃れるため、収入の一部または全部を隠したり、架空の経費を計上したりする行為全般をさします。
租税回避行為は、税金が課税されないような「都合のいい解釈」をして、課税されないような行為であると主張するものであるため、収入を隠したり、架空の経費を計上したりする脱税とは、性格が異なります。
一方、節税行為は、法律が予定している範囲内で、税負担を少なくするものですから、当然認められるべき行為ということが出来ます。