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税務会計情報
-> 申告書等の内容の確認方法について
2005 03 31
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の施行を踏まえ、本年4月1日以降、税務署に提出された申告書、申請書、届出書等の内容を確認されるときには、次の方法によります。
1 申告書等閲覧サービスの実施
個人情報保護法の規定を踏まえ、申告書等の控を紛失等して保有していない納税者が申告書等を作成するために過年分の申告事績を確認する必要があるなど、その目的が「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という当庁の行政目的に沿う場合で、かつ、本人又は行政目的に沿う範囲内の代理人に限り、申告書等を閲覧に供することが相当であると認められるため、「申告書等閲覧サービス」と称して申告書等を閲覧に供する施策を全国均一に実施することといたしました。
本サービスにおいては、個人情報の保護の見地及び行政目的の範囲内での利用を担保する目的から、申告書等の写しの交付を認めないこととしております。
2 個人情報保護法の開示請求制度による閲覧又は写しの交付
個人情報保護法においては、行政機関が保有する自己を本人とする個人情報について、開示請求をすることができるとされており、生存する個人の方の申告書等については、この手続によリ閲覧又は写しの交付を受けることができます。
この場合、税務署の内部処理部分などの本人の個人情報に当たらない部分を除いて申告書等の写しを交付する予定です。手数料は1件当たり300円を要します。
なお、当該制度は確定申告書の内容や原本性を第三者に証明するものではありません。
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