贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費について、最高裁判所の判決がありました。
贈与・相続の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料などについても、取得者が不動産・ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めて計算することができるようになりました。 詳しくは、以下国税庁ホームページをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/3007/01.pdf なおご不明な点がございましたら、当方までお問い合わせください。